発注する側と受ける側のあいだで起きやすい不利益を防ぐための法律です。正式には下請代金支払遅延等防止法といい、公正取引委員会などが運用しています。
制作や加工、運送などを請け負う小さな事業では、注文の内容が口約束のままだったり、支払が先送りされたりする場面があります。発注の条件を書面やデータで示すこと、決められた時期に代金を支払うことなどが、発注する側の義務として定められています。
どの取引が対象になるかは、当事者の規模や取引の内容による条件があります。当てはまるかどうかの判断や、実際に困っている場面の相談は、公正取引委員会の相談窓口で確認してください。
